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未登記建物を解体したら必須!家屋滅失届【岡山】

  • 2024.10.13
    • 解体ブログ

岡山・倉敷のみなさん、こんにちは!モモタロウ解体のブログ担当です。

未登記建物を解体する時、どのような手続きが必要かご存じですか?
「未登記だから簡単かな」と思うかもしれませんが、実は解体後には重要な手続きがいくつかあります。

この記事では、未登記建物の解体に伴う家屋滅失届の手順注意点をわかりやすく解説します。
解体工事を検討している方、ぜひ参考にしてみてくださいね!

未登記建物とは?

未登記建物とは、法務局に所有権が登記されていない建物のことです。
新築時に登記を行わなかった場合や、古い建物などで登記手続きがなされていないケースがあります。
これによって、法的には建物が存在していないと見なされます。
そのため、売買や解体の際には注意が必要です。
未登記建物であっても、解体工事を行った際には正式な手続きが必要であり、家屋滅失届を提出しなければなりません。

未登記の建物を解体する際の手続きの流れ

未登記の建物を解体する場合、一般の建物の解体とは少し異なる手続きが必要です。建物が法務局に登録されていないため、解体後の手続きや書類の準備が重要になります。
次に、未登録建物の解体に伴う一般的な手続きの流れを詳しく説明します。

未登記建物を解体したら必須!家屋滅失届1

1.解体業者の選定

解体は、信頼できる解体業者を選ぶことが最初のステップです。
業者によっては未登録建物の取り扱いに慣れていない場合があります。
そのため、事前に経験や知識のある業者を選ぶことが大切です。

2.解体工事の準備

解体業者が決定したら、次に必要な準備を進めます。
未登録建物の場合でも、以下の準備が必要です。

建物の所有者確認 
未登記建物は登記されていないため、所有者を証明するために固定資産税の通知書などの書類が必要になります。これによって、所有者としての正当性を示すことができます。

解体工事の許可申請
多くの場合、解体工事を行うためには市区町村に事前の許可申請が必要です。
建物の規模や立地によっては、周辺住民への通知や安全対策の計画も必要になります。

3. 解体工事の実施

すべての準備が整ったら、解体工事を実施します。
解体作業は専門の業者が行い、期間は建物の規模によって異なります。
また、工事が進む中で、適切な廃棄物の処理や近隣への配慮が重要です。

解体証明書の発行  
解体が完了した後、解体業者から「解体証明書」を受け取ります。
これは、家屋が物理的に存在しなくなったことを証明する重要な書類です。
この証明書は、家屋滅失届の提出時に必要になります。

4. 家屋滅失届の提出

解体が完了したら、次に必要な手続きは「家屋滅失届」の提出です。
未登録建物であっても、滅失届を提出することによって、自治体の固定資産税評価が正しく行われます。家屋滅失届は、解体が完了してから1ヶ月以内に提出することが求められます。

家屋滅失届の提出場所

滅失届は、市区町村の役場に提出します。
未登記建物の場合でも、家屋が存在しないことを自治体に報告するため、必ず行うべき手続きです。

必要書類
・解体証明書
・所有者を証明する書類(固定資産税の納税通知書など)
・身分証明書

5. 固定資産税の調整

家屋滅失届を提出すると、翌年度の固定資産税が再計算されます。
これによって、解体済みの建物に対する税金が発生しなくなります。
提出が遅れると、不要な税金が課される場合があるため、迅速に手続きを進めましょう。

家屋滅失届とは?

家屋滅失届とは、建物を解体または火災などで失った際に、その家屋が物理的に存在しなくなったことを市区町村に報告するための書類です。
この届出を行うことで、役所がその家屋が滅失したことを正式に認識します。
そして、家屋に対しての固定資産税の課税が停止されます。

家屋滅失届は、登記されている家屋だけでなく、未登記の家屋に対しても提出が必要です。
滅失届を提出せずにいると、実際には存在しない家屋に対しても固定資産税が引き続き課せられることがあります。そのため、必ず手続きを行うことが大切です。

未登記建物を解体したら必須!家屋滅失届2

家屋滅失届が必要になるケース

家屋滅失届は、以下のような場合に提出が必要です。

解体工事を実施した場合
建物を解体した後、解体業者から解体証明書を発行してもらいます。
そして、市区町村に家屋滅失届を提出します。

火災や災害などで建物が消失した場合
火事や災害で家屋が破壊された場合にも、滅失届を提出することで固定資産税が免除されます。
火災の場合は、消防署からの証明書が必要です。

その他の理由で家屋が存在しなくなった場合
自然災害や土地の再開発などによって家屋が滅失した場合にも、同様の手続きが必要です。

未登記建物の場合の注意点

未登記建物は、法務局に登記されていないため、通常の建物とはいくつか異なる点や注意が必要です。
最後に、未登記建物を解体する際や家屋滅失届を提出する際の注意点を詳しく解説します。

未登記建物を解体したら必須!家屋滅失届3

所有者の証明が必要

未登記建物は登記されていないため、所有者が法的に記録されていません。
そのため、家屋滅失届を提出する際に、所有者であることを証明する書類が必要です。

固定資産税の納税通知書
固定資産税の納税通知書が所有者を証明するための有力な書類となります。
建物が未登記であっても、固定資産税が課されている場合、その通知書を使用して所有者であることを示すことができます。

その他の所有権を証明する書類  
納税通知書が手元にない場合、土地の権利証古い売買契約書など、建物の所有権を証明できる書類を準備しておくことが大切です。

家屋の存在証明が必要

未登記建物は法的に記録されていないため、解体前に建物が存在していたことを証明する必要があります。自治体によっては、未登記建物である場合、建物の存在証明を求められる場合があります。

写真などの証拠
建物の外観や内部の写真を撮影し、家屋が実際に存在していたことを証明するための資料として利用できます。解体工事前に記録として保管しておくとよいでしょう。

解体証明書の発行

未登録建物を解体する場合でも、解体業者からは「解体証明書」が発行されます。
この証明書は、建物が物理的に解体されたことを証明します。
そのため、家屋滅失届の提出時に必須となります。
未登記であっても、解体証明書は重要な書類です。

固定資産税の処理

未登記建物であっても、家屋に対して固定資産税が課せられている場合が多いです。家屋滅失届を提出することで、翌年度からその建物に対する税金が免除されます。
しかし、家屋滅失届を提出しないと、存在しない建物に対しても税金が課され続けることがあります。

滅失届の提出期限

家屋滅失届は、家屋が滅失した日から1ヶ月以内に提出することが求められます。未登記建物の場合も例外ではなく、提出が遅れると無駄な税金が発生する可能性があります。そのため、迅速に手続きを進める必要があります。

将来的な法的問題の回避

未登記建物のままで解体を進めると、将来的に法的なトラブルが発生する可能性があります。
例えば、相続や売買の際に、未登記の状態では取引が困難になることがあります。これを避けるため、解体する前に建物の登記を済ませることが推奨される場合もあります。

まとめ

未登記の建物の解体後は、家屋滅失届の提出が大切です。
正しい手続きを踏まないと、不要な税金がかかるだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなります。
この記事を参考に、所有者の証明書類や解体証明書を準備し、役所への手続きをスムーズに進めてください。岡山で解体や相続を考えている方は、ぜひモモタロウ解体にご相談くださいね!

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